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耐震リフォーム耐震リフォーム

img_reform_taishin1建築物を建築する時には、建築基準法に定める耐震基準に従って建築しています。
この耐震基準は何度か改正が行われていますが、特に昭和56年に大きな改正がありました。

そのため、昭和56年以前に建築された建築物は、現在の耐震基準に照らし合わせると、耐震 性が非常に低い可能性が高いのです。 そこで国ではこれらの建物の耐震化を進めるために補助金をだしています。

耐震化の流れ 

1.耐震診断 

建築物の耐震性能を評価するために、建築物の構造計算ができる専門家に「耐震診断」を依頼します。耐震診断の内容はおおよそ次のとおりです。
①予備調査:耐震診断のレベルを設定するために設計図書,増改築の履歴等の情報を集めます。
②現地調査:現地で構造躯体や非構造部材・設備機器等の現場状況を調査します。
③耐震性能の評価:建物の耐震性能を評価します。その評価が低い場合には対策が必要です。

2.耐震改修計画の作成 

国土交通大臣が定める「耐震診断・耐震改修の技術上の指針」等を参考に,耐震診断士による耐震改修計画を立てます。
耐震改修計画に基づいて実施計画を行い,計画の認定の申請に必要となる図書を準備します。

3.耐震改修計画の認定 

耐震改修計画の認定に必要な図面、現況写真、見積書を添えて,関係市町村へ補助金の申請をします。また,税制優遇や,建築基準法の規定の特例を受けることができます。 

4.耐震改修工事

建築物の特性に応じた方法を用いて耐震改修工事を実施します。
当社では長野県木造住宅耐震診断士の資格を持つ技術者がすべての作業を代行していますのでご安心ください。